増築登記
増築をしたら
建物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。
建物表題変更登記とは増築などにより建物の現況が変化したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる手続きです。
「表題変更登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す」という決まりがありますため注意してください。
必要書類(建物表題変更登記)
| 所有権証明書 |
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| 建物図面・各階平面図 (図面には署名または、記名・押印が必要です。) |
手続きの流れ(建物表題変更登記)
| 建物の増築工事が完了します。 |
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| 申請する建物の資料を調べます。 |
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| 法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。 |
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| 現地に行って増築後の建物の種類や構造、形状や配置などの調査測量をします。 |
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| 調査結果を基に書類や図面を作製し、押印をします。 |
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| 必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物表題変更登記の申請します。 |
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| 法務局の建物登記簿が変更されます。 |
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| 登記済証と還付書類が法務局から返却されます。 |
