富山で過払い、債務整理なら司法書士法人谷道事務所

遺言


最近、私のお客様から土地の境界に関する問題を相談されることが非常に多くなってきています。

折角、遺言は遺してあるものの、特に境界確定を行っていなかったばっかりに、相続した土地お隣さんと境界トラブルに発展するケースやまた相続した土地をいざ売却できない、また銀行融資を受けにくいなどの問題がおきてくるのです。

ですから、遺言を作成する時は、同時に境界確定も行ってしまいましょう。

              詳しい説明はコチラ!!
             ▼▼▼

公正証書遺言 

遺言の意義と効果 

遺言の証人・保管  

遺言執行