成年後見・任意後見Q&A
Q:申し立てから後見開始までに、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、概ね4ヶ月以内となっています。
Q:オンラインによる登記申請等の交付請求をすることはできますか?
変更および終了の登記申請や登記事項の証明書および登記されていないことの証明書の交付請求が、自宅やオフィスからインターネットにより法務省ホームページのオンライン申請システムを通して行うこともできます。
Q:任意後見監督人の選任はどのように行われますか?
任意後見人になることを引き受けた人、本人の4親等内の親族又は本人自身が家庭裁判所に選任を申し立てることで、任意後見監督人は始めて選任されます。
本人以外の人が申し立てる場合は、本人が自分の考えや気持ちを表示することができる状況にある限り、本人の同意が必要です。
本人がまだ希望していないのに、その意思に反して任意後見監督人が選任され、任意後見監督人が本人に代わって仕事を始めるという心配はありません。
委任した事務処理にかかる費用はどうなりますか?
財産管理や療養看護の事務処理に掛かる費用は、任意後見人が管理する本人の財産の中から支出されます。
契約で任意後見人に報酬等を支払うと決めたときは、その報酬についても、その財産から支出されます。
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